障がい者割引の適用方法につきまして
2020年08月28日
平素より弊社業務に関し、ご高配を賜り有難く厚くお礼申し上げます。
さて、標記の件、来る9月1日より窓口にてご記入いただいておりました「障がい者割引申込書」を廃止し、各種障がい者手帳か、スマートフォンアプリ『ミライロID』の手帳画面のご提示で、ご本人確認と割引種別の確認をさせていただきます。
乗船券ご購入の際は、いずれかのご用意をお願い申し上げます。
尚、当社が行っております割引は下記の通りとなります。
【障がい者割引】
第1種身体障がい者、第1種知的障がい者(療育手帳の判定欄の記述が「A」)及び第1級精神障がい者の方は、ご本人と同道の介護者1名のフェリー全等級とジェットフォイルの旅客運賃(特急料金含む)が五割引となります。(10円未満切り上げ)
第2種身体障がい者、第2種知的障がい者(療育手帳の判定欄の記述が「B」)及び第2級並びに第3級精神障がい者の方は、ご本人のみフェリー全等級とジェットフォイルの旅客運賃(特急料金含む)が五割引となります。(10円未満切り上げ)
但し、乗船券ご購入の際、手帳かミライロIDのご提示が必要となります。
※燃料油価格変動調整金、特殊手荷物、車両に関しまして割引はございません。
2020年8月28日
九州郵船株式会社