1月分の燃料油価格変動調整金の適用について

平素より弊社航路事業につきましては、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

 さて、11月25日のホームページ上にて、「令和5年1月分の燃料油価格変動調整金の適用につきましては、激変緩和措置の内容を反映した金額を適用する」としておりました。

 12月2日に本年度の二次補正予算が成立し、その後、資源エネルギー庁のホームページが更新され、事業期間が令和5年9月末まで延長されました。
 報道各社によりますと「経済産業省は21日に1月以降の補助金について、現在1リットルあたり35円の補助上限を月2円ずつ縮小する。1月12日から33円とし、5月には25円とすると発表した。」とあります。

 1月分の原油価格の動向につきましては、補助上限の35円を超えるか予断は許せませんが、年末・年始の窓口での混乱を避けるため、現時点で決断し、令和5年1月分の燃料油価格変動調整金(バンカーサーチャージ)を11月分から12月分と同じく4ゾーンを適用したいと存じます。


 何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。


九州郵船株式会社